横浜トランクルーム賃貸約定書並びに利用のご案内
第1条 利用申込方法
次の各号の一に該当した場合、催告を要せず直ちに賃貸借を解除することができる。
第8条 免責
- 当トランクルームの利用を希望される方は所定の利用申込書に必要事項記入の上申込金として賃料の3ヶ月分を添えてお申込下さい。 尚、契約時、契約事務手数料として3,150円(税込)お支払いいただきます。
- 申込金は利用手続き完了時保証金に充当致します。
- 申込金は、当社の都合で利用お断りする場合には全額返金致します。但し、申込契約者の都合で利用取止めた場合には返却できません。
- 契約後の賃貸料は翌月分を毎月末までに銀行口座振込み、又は持参、或いは預金口座振替により当社指定日に自動引落させていただきます。 自動引落の場合原則3ヶ月毎前払と致します。手数料は賃借人負担とします。
- 料金等は経済情勢の変動、公租公課その他の負担増加等により変更することもあります。
- 当社の責任でないトランクルームの破損等の修理費用はその実費を負担いただきます。
- 鍵を紛失したり、破損等使用不能になった場合は実費を負担していただきます。
- 火災事故補償負担金として契約時及び1年毎に2400円(年間分)をお支払いただきます。途中解約返金は出来ません。 保証限度額はboxタイプ最高50万円、その他100万円までといたします。
- 解約する場合には解約の日の1ヶ月前に所定の用紙によって届出してください。 但し、この予告に代えて1ヶ月分以上の賃貸料相当額を前払いして即時解約することができます。
- 契約期間満了と同時に解約する場合にも満1ヶ月以前に所定の用紙によって届出してください。
- 解約する場合は、トランクルーム鍵等の引渡しをして下さい。この場合破損又は紛失などがあればその実費を弁償していただきます。 紛失による交換費用は5250円(税込)となります。
- 解約時クリーニング代としてboxタイプ3150円、他のタイプは8400円(税込)お支払いただきます。 スペース内に破損箇所がある場合、或は著しい汚損がある場合原状回復費用を負担いただきます。
- 借主の都合により契約後1年未満に解約する場合には賃料の1ヶ月分相当額を借主は支払うものとする。(1年未満解約違約金)
- 保証金は解約明渡し完了の翌月10日(休日の場合は翌営業日)までに相殺金を除き返却いたします。但し、無利息とします。 振込料は借主負担となります。
- 解約の時に精算する金額のある場合には保証金から差し引きします。
- 賃貸料は契約の月は日割計算としますが解約の月は当該1ヶ月分をお支払いただきます。
- トランクルーム開閉時間は9:30~19:00です。左記以外の時間帯は開閉出来ません。
- 約者が1ヶ月以上賃貸料金を滞納した場合は本契約は解除されたものとします。
次の各号の一に該当した場合、催告を要せず直ちに賃貸借を解除することができる。
- 申込書の記載に虚偽がある場合
- 賃貸料の支払を1ヶ月以上滞納した場合。
- スペースを転貸したり、本契約上の権利を他に譲渡した場合
- 使用規則に違反するなどトランクルーム内の秩序風紀を乱し又は管理運営上著しく支障をきたす行為のあった場合
- 危険物、液体物、腐敗物、その他、人身・財産および生活に危害を及ぼすべき物品を当トランクルーム内に搬入した場合。
- その他本約定書の各条項に違反したとき。
第8条 免責
- 当社は地震・大水・暴風雨・天候の変遷・爆発・戦争・事変・暴動・強盗・鼠害・虫害・荷物の性質・荷造りの不完全・ 徴発・防疫その他の抗拒、又は回避することのできない災厄・事故・システムの故障・命令・処置等によって生じた損害については その責任を負いません。
- 当社は申込契約者のためにトランクルームのスペースを提供するものであり、保管責任を負うものではありません。
- 当社が申込契約者に対して賠償の責任を負う損害は、当社又は当社の使用人の故意又は重大な過失によって生じた場合に限ります。 この場合に申込契約者が当社に対して損害賠償を請求しようとするときは、申込契約者はその損害が当社又は当社の使用人の故意又は 重大な過失によって生じたものであることを証明しなければなりません。
- 解約する場合は名目の如何を問わず、立退料又は物品の買取その他一切の請求をすることは出来ません。
- 申込契約者が所定の用紙を提出しないで荷物を搬出した時、或いは行方不明になったときは、 当社がその事実を知った日の翌日から起算して15日をもって本契約は解除されたものとします。
- スペース内に残存する物品は当社が15日間保管し、その期間経過後は適宜処分さていただきます。 但し、保管処分に要する費用は申込契約者の負担となります。この場合には、保証金は返却いたしません。